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諸事業における新型コロナウイルス感染症対策の変更について

標記の新型コロナウイルス感染症については、国において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の5類感染症への位置づけが決定され「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が令和5年5月8日に廃止となりました。

このため、令和5年5月8日以降の西東京剣道連盟における諸事業の対応については、全剣連及び東剣連の諸対応と調整を図りつつ、当面の間、以下のとおりとします。


1 マスクについて

  国における決定(令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し個人の判断を基本とし強制しない。)を基本とし、以下のとおりとします。

 (1) 三段以下審査会

   審査員・本部役員・係員は会場内では原則としてマスクを着用する。ただし、審査員

は審査中のマスク着用はしない。加盟団体引率者・一般来場者は国の決定に準じます。

 (2) 大会・講習会等

   審判員・本部役員・係員は会場内では原則としてマスクを着用する。ただし、審判員

  は試合場内での審判中のマスク着用はしない。加盟団体選手・監督・引率者・受講者・

参加者・一般来場者は国の決定に準じます。

2 稽古中におけるシールドの装着及び面マスクについて

  東剣連対応に準じ、シールド装着は必須とし面マスクの着用は個人の判断とします。

3 各確認票及び検温・消毒について

  廃止します。

4 各種事業の入場制限について

  原則として実施しません。ただし、会場の規模及び施設管理者の要請等により制限する

場合もあります。

なお、6月4日の三段以下審査会については5月11日(木)に施設管理者との打合せ

を行いますので、その結果に基づき別途通知します。

5 感染報告について

  廃止となります。報告は必要ありません。

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